交通事故に遭われた方は痛みに加えて、不安や精神的な苦痛を感じていらっしゃると思います。
当院では交通事故に遭われた方に整形外科専門医の診察、検査を行い、今後の治療方針について説明をしっかり行い対応しております。
交通事故による外傷の特徴
交通事故の多くは全く予期しない状況から、瞬間的にとても大きな力が加わることで起こります。自動車と自動車の事故の場合は、首や腰などに症状がでることが多く、首の場合はいわゆる「むち打ち」とよばれることがあります。受傷当日は何もなかったけど、翌日や翌々日から痛みが出てきたということがよくあります。
レントゲンなどで画像上、異常がないにも関わらず、首や腰、頭痛やめまいなどが長引くことがあります。また、交通事故被害者として痛みの対応だけではなく、警察や保険会社、事故の相手との対応などでのストレスも症状が長期間に及ぶ原因としても考えられます。
交通事故から受診までの対応について
交通事故に遭われましたら速やかに警察に連絡をして事故処理を行ってください。その時に相手の連絡先や保険会社(担当者)を確認後に自分の加入している保険(任意保険)に連絡して事故に遭った旨を報告してください。その後、体の不調を感じた場合には速やかに受診を検討してください。
事故から1週間以上経過しての受診の場合は事故での症状であるかどうか証明が困難な場合があり、警察へ提出する診断書の受理が行われない可能性もあります。
交通事故の受診の前に
受診の前に保険会社に当院に受診されることをお伝えください。受診前に保険会社から当院に連絡があった場合には、事故(自賠責)による受診として対応させていただきます。連絡前に受診された場合には一旦自費で治療費をお支払い頂き、連絡確認後に保険会社の対応に順じて返金等致します。
交通事故の診察ならびに治療について
交通事故の診察については症状や事故時の状況などを詳しく伺います。その後、診察ならびに検査を行います。診断後、症状に応じて鎮痛薬や外用剤の処方を行います。患者さんの申し出や保険会社の指示等に応じて診断書も発行いたします。
事故直後は経過観察が重要なため、受診当日のリハビリは基本的に行いません。事故から数日経過したのち痛みなどが落ち着いた段階でリハビリをご提案します。当院では物理療法(電気治療)と理学療法士による理学療法があり、症状やお仕事の都合に合わせて治療をしていただいております。なお理学療法は予約制、物理療法は予約の必要はありません。
なお、当院では治療上の観点から整骨院等の併用は認めておりません。
自賠責治療終了後について
事故から最大6ヶ月で自賠責での治療が終了することが多い状況です。その時点で症状が残存している場合には自賠責での治療を終了して後遺症認定を受けることになります。また、希望により健康保険での継続治療は行うことは可能です。
なお、整骨院での治療の場合には後遺症認定を含む診断書等の発行はできません。